
複数書類間の筆跡について、
異同の状況を客観的に識別し、
その「異同の状況の判定」を致します。
「 筆跡鑑定 」について
鑑定資料と対照資料内にある筆跡について、
- 文字の形態
- 筆の入り方、運び方、収め方
- 筆圧の強弱
- 文字の接画交差の状態
- 漢字の“旁(つくり)”と“扁(へん)”のバランス
などのような、諸要素を比較分析し、
それぞれの資料についての異同の状況を客観的な立場に立ち、
問題の筆跡が”同一人か別人か否か”を判断致します。

筆跡鑑定はどのような場面で必要なのか?
一般の方の場合
- 遺言書、養子縁組届、相続にかかわる書類の筆跡
- ストーカーの被害
- 借用書関連の書類、購入時の契約書等の筆跡
- 誹謗中傷文書の筆跡
企業の方の場合
- 契約書類の筆跡
- 領収書や会計伝票などの筆跡
- 社外秘書類の漏洩時の筆跡
- 社内での誹謗中傷文書の筆跡
- 筆跡鑑定書・筆跡異同診断票は当会で作成しております。鑑定・診断事項についてのご質問もお気軽にご相談ください。
- 当会へ資料を直接お持ちになられる場合はご一報下さい。資料のお受取の際に鑑定人と複雑な資料の方向性などの相談も可能ですので、安心してご依頼頂けます。
問題解決に協力致します!
鑑定書・診断票 料金表
当会の鑑定書等の価格(税込)は、下記の通りです。御参考までにご覧ください。
当会で作成されます鑑定書類等の価格は、下記の如くとなっております。ご参照ください。また、各鑑定書類の価格は、鑑定資料と対照資料がそれぞれ 1対1 の場合の価格となります。
例えば、鑑定資料甲と対照資料乙を比較分析する場合がこれに当たります。なお、鑑定資料甲と対照資料乙と、対照資料丙をそれぞれ比較分析する場合は 1対2 となり、価格設定は基本価格 × 2となり、鑑定資料甲と鑑定資料乙をそれぞれ対照資料丙と比較分析を実施する場合も 2対1 となり、価格設定は基本価格 ×2 となります。
↓左右にスクロールして、ご覧ください。
鑑定書の種類 | 鑑定期間 | 内容 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
筆跡鑑定書 | 4~5週間 | 鑑定結果とその結果の根拠をひとつひとつ説明した「筆跡鑑定書」をご提出いたします。(裁判所に提出可) | 500,000円 |
筆跡異同診断票 | 3~10日 | 鑑定結果が同一人であるか否かのみをまとめご提出いたします。(コメントまたは所見付き) | 30,000円~150,000円 |
筆跡鑑定意見書 ( 反論書 ) | 5~6週間 | 既に存在する筆跡鑑定書に対して、客観的な立場で論証いたします。 | 600,000円 |
面談鑑定 | 当日 | 鑑定資料の異同の状況を直接お話しいたします。(必要に応じて、各鑑定書を作成することが可能ですのでご相談ください | 50,000円 |
- 上記の各鑑定書の価格は、鑑定資料と対照資料が1対1の場合の価格となります。
- 鑑定期間は、筆跡鑑定資料の状況により多少異なりますので、ご了承ください。
- ご依頼時は、診断事項を添えて資料を当会へ郵送・宅配にてご送付ください。
- 当会へ資料を直接お持ちになられる場合は、事前にお電話にてご連絡ください。
- 料金のお支払いは、通常は各鑑定書作成後のお支払いになります。各鑑定書を発送する際に、請求書を同封いたしますので、ご確認後お振込ください。
- お預りした資料は作業終了後、必ずご返却致します。
- 個人情報保護法に対応しております。当会は、秘密厳守を徹底しております。
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これまでの実績
当会の筆跡鑑定・筆跡異同診断資料の種類を、相続関係(遺言書など)・契約書・怪文書・その他の
4種類に大別にし、その割合を算出すると以下のようになります。
鑑定資料の性質の分類
(日本文化科学振興会調べ)
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
相続関係 | 遺言書、養子縁組届、或いは「相続に絡む公正証書」内の署名 |
---|---|
契約書類 (文書、署名、住所等) |
金銭消費貸借関係諸書類、銀行関係預金払戻請求書等諸書類、住民票や戸籍謄本等公的書類請求書、会計伝票類、委任状、念書、覚書、領収書、請求書等 |
相続関係 | 企業内、町内隣人間、友人知人間、低年齢層間等に飛び交う誹謗中傷文書
企業内の秘密事項の社外への漏洩 医療関係に絡む諸書類 |
その他 | 絵画等のサイン、文書内の特定の文字の鑑定 |
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